知りたい!介護タクシー許可の要件
「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。
私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。
私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」
〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
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静岡県 介護タクシー許可要件
① 営業区域
□ 原則として県単位になります
② 営業所
□ 土地・建物の使用権限が3年以上必要です。
□ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触してない
営業所と車庫が併設の場合、幅員証明が出るか要確認
□ 事業計画ができる適切な規模があること
③ 事業用自動車
□ 最低1車両 使用権限があること(リース等は1年以上)
□ 乗降が容易な装置が付いた介護専用車両であること
□ 資格所有介護職員であればセダン型でも可能ですが、自家用自動車から事業用タクシー保安基準を満たす改造が必要になります。
まずは予定車両がタクシー保安基準を満たせるか改造ができるか自動車ディーラーで確認してもらいましょう
④ 自動車車庫
□ 原則 営業所に併設
□ 例外 営業所から2キロメートル以内(適切な運行管理ができること)
□ 車庫の使用権限が3年以上あること。
□ 駐車に十分な広さ、点検整備、清掃等ができること。
□ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと。
□ 車両の出入りに支障がない構造で、車両制限令に抵触しないこと。
幅員証明が出るか要確認
□ 自動車の前後左右50cm以上あること
⑤休憩、仮眠施設等の施設
□ 原則 営業所または自動車車庫に併設
□ 例外 営業所または自動車車庫から2キロメートル以内
□ 適切な設備であること
□ 使用権限が3年以上あること
□ 建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
⑥ 監理運営体制
□ 役員 役員のうち1名が法令試験に合格していること
□ 運行管理者 車両台数が4台までであれば運行管理者資格不要て運行管理者になれます。5台以上で(運行管理者)資格必要 (運行管理者と整備管理者の兼務は可)(運行管理者と運転手の兼務不可)(運行管理者は役員でなくても可)
□ 整備管理者 車両台数が4台までであれば整備管理者資格不要で整備管理者になれます。5台以上で(整備管理者)資格必要(整備管理者と運転手の兼務は可)
□ 苦情処理体制 苦情処理責任者、苦情処理担当者が必要です。
⑦ 運転手
□ 普通2種免許を保有していること
□ 事業計画遂行できる人数を確保していること
⑧ 資金計画
□ 事業計画遂行に必要な資金があること
自己資金が事業開始当初に必要な資金を上回りかつ、自己資金が開業に係る必要資金の50%を上回っていることが必要です。
□ 介護施設で介護関連業務を行っている人が、介護タクシー業務にもかかわる場合資金計画を作る場合適切に按分しなければなりません。
⑨ 法令順守
□ 申請者が法律違反等の欠格要件に該当していないこと
□ 社会保険、労働関係の法律を遵守していること
⑩損害賠償能力
□ 対人8000万円 対物200万円の保険に加入していること
以上のような要件を満たすことが必要です。