知りたい!介護保険適用タクシーガイド

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「当事務所は、富士市で15年以上営業している行政書士事務所です。私たちは、許認可を含む幅広い法律問題のサポートを提供しています。

私たちの目標は、お客様のニーズを理解し、お客様に最適な法的サービスを提供することであり、お客様に満足していただけることをお約束します。

私たちは、お客様に高品質かつ手頃な価格の法的サービスを提供することをお約束します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。私たちは、お客様のニーズを満たすために、喜んでお手伝いいたします。」

 

 〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 
ヤマト行政書士事務所(丸山政人)
TEL 0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯 09056173486 
   mail:ymtgyo@gmail.com

行政書士行政書士行政書士

 

介護保険適用タクシーになるには

介護保険を使える介護タクシーになるには法人で介護保険指定事業所になる必要あります。介護保険事業所許可にはいくつかありますが

自宅へ訪問しての訪問介護事業(ホームヘルプサービス)があまり費用もかからず始めることができます。
訪問介護事業は、ホームヘルプサービスともいわれ、掃除、洗濯、買い物などの家事や、食事、排泄、入浴などの介助を提供します。

 

訪問介護の種類

身体介護

利用者の身体に直接触れて行うサービス
食事や排泄 入浴 衣類の着脱 通院の乗降介助等

生活援助

生活をおこなううえでの補助的なサービス
掃除 洗濯 買い物等

※介護保険が使えるのはケアプランが作成したケアプランで通院等の乗降介助部分(1000円位)で運賃部分は介護保険対象外(介護保険タクシーの対象となるご利用者には、要介護度1から5の方で、歩行介助の方や寝たきりの方となります)

 

サービス提供責任者 1人以上 管理者との兼務可 サービス提供責任者は、サービス提供業務に支障がない場合は、事業所の(訪問介護)職務できる

管理者     管理者は、管理業務に支障がない場合は、事業所の(訪問介護)職務できる

訪問介護職員  常勤換算2.5人以上になるように職員を雇用する。

このページは書きかけです。

 

 

介護タクシー許可の要件と申請から許可までの流れ

介護タクシー許可の要件

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申請から許可までの流れ

介護タクシー許可申請の流れ

許可後からの開業準備

介護タクシーの開業準備

その他の有償運送事業許可

介護保険適用タクシー

介護保険適用タクシー

ヘルパー車両運送事業

ヘルパー車両自家用自動車有償運送事業許可

民間救急輸送サービス

個人事業主法人様行政書士が静岡県の民間患者救急輸送サービス,患者等搬送事業者認定許可・許認可での開業の流れを説明します。

運行管理者・ 整備管理者になるには

運行管理者

介護タクシーの運行管理者、許可申請書

整備管理者

介護タクシーの整備管理者、車両を点検する

 

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